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就業規則の作成、メンテナンス

就業規則  就業規則とは、従業員が守るべき規則を定め、会社の秩序を維持するためのものです。いわば「会社の憲法」ともいうべきものです。 法律上は、常時10人以上の労働者(パート・アルバイトを含む)を雇っている事業所は、就業規則を作成して労働基準監督署に届け出る義務があります。 10人未満の事業所でも就業規則の整備をお勧めします。

 就業規則は「会社の憲法」ですから、作成にあたっては十二分に注意が必要です。当事務所では、経営者側の立場に立った「会社を守る就業規則」を作成しています。就業規則は労務管理の要であり、労務問題を未然に防ぐために、リスク管理上欠かすことのできない存在です。たとえば、就業規則で定めておかなければ、社員を懲戒解雇することもできません。

 なお、労働基準法をはじめとする労働諸法令は毎年のように改正や追加条項があり、就業規則も常にそれに歩調を合わせておかなければなりません。就業規則を作成したときには法令に沿ったものであっても、いつの間にか内容が法令違反になってしまっているケースもありますのでメンテナンスも重要です。

就業規則の作成実績

業 種 会社
イニシャル
作成ポイント
飲食業 M社様
・少規模ながら就業規則を整備、企業内人材育成推進助成金・キャリアアップ助成金を獲得
製造業 O社様 ・人材育成に関する規定を策定、評価制度を確立させると共に企業内人材育成推進助成金を受給
・非正規雇用から正社員への登用制度を規定化、キャリアアップ助成金の受給要件を整備
歯科医 F様 ・多様な働き方を想定し、派遣社員から正社員への登用・非正規から短時間正社員への登用制度等を策定
・福利厚生を見直し(社会保険・厚生年金加入)、人手不足が著しい歯科衛生士の雇用を確保
自動車販売 S社様 ・1ヵ月単位の変形労働時間制を導入、併せて複数のシフト制を設定
・土日の休みを交代で取得可能にし、子育て期の従業員の希望を実現
ガソリンスタンド A社様 ・特例事業場(1週44時間制)としつつ変形労働時間制を導入、時間外労働時間を削減
衣料小売業 A社様 ・多様な業態に応じた休日・労働時間を設定、育児休業者の支援にも取り組み助成金を獲得
・正社員への登用制度を策定、キャリアアップ助成金を申請
サービス業 O社様 ・定年を引き上げ既存社員の長期雇用を確保しつつ人手不足にも対応、65歳超雇用促進助成金を獲得
製造業 H社様 ・業務に合わせ複数の変形労働時間制を導入、繁閑の差に柔軟な対応を可能とした
娯楽業 O社様 ・パート従業員の有休取得単価を平均賃金に設定、会社負担を増やさず有給休暇の取得を促進
建設業 T社様 ・稼働日数に応じ給与額が変動する月給マトリックスを導入、稼働日数の少ない月の人件費を抑制
電気工事業 S社様 ・育休取得者の支援プランを作成し職場復帰を促すと共に、両立支援助成金の要件を整備
サービス業 O社様 ・正社員とパートタイマーを別規程化、併せてキャリアアップ助成金を獲得
美容室 F社様 ・稼働シフトを各店舗に任せられる制度を導入、1年変形労働時間制の柔軟な運用を可能に
宝飾品販売 L社様 ・店頭販売の実情に合わせ、所定労働時間8時間30分を合法的に実現
・併せてみなし残業代の支給根拠を明示、契約書にも明記して未払残業代のリスクを回避
製造業 M社様 ・育児休業取得者に対する支援プランを作成、職場復帰を促すと共に両立支援助成金を獲得
自動車整備 M社様 ・定年後、従業員の要望を聞きながら多様な働き方が提案できるよう規定化
・専門技術職の長期雇用を確立し、人手不足に対応するとともに総額人件費の高騰に対応
出版業 S社様 ・時間単位年休を導入、女性従業員の要望を具体化
IT産業 M社様 ・55歳以降の働き方を複数用意、従業員の希望に合わせつつ長期雇用を実現するとともに人員の活性化を目指す
産廃業 T社様 ・変形労働時間制採用と併せ、みなし残業代の支給について明文化
・退職従業員に訴訟を起こされるも、みなし残業代制度については裁判でも有効とされた
製造・卸売業 M社様 ・計画的付与によりカレンダー作成時に有給休暇付与日を設定、有給休暇の取得促進を実現
税理士 H様 ・完全週休2日制の導入に伴い残業の事前申請を実施、労働条件を引き上げつつ人件費の高騰を抑制
弁護士 K様 ・女性職員が多いため、出産〜子育て期も安心して働けるよう育休復帰支援プランを策定
・次世代行動計画も作成・公表し、両立支援助成金の受給要件を整えた
経営コンサルタント M社様 ・季節的要因による繁閑の差に対応できるよう年間カレンダーを弾力的に設計
・月ごとの休日は各人の業務の都合に合わせシフト可能とした
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